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【最新!】令和2年 喀痰吸引等制度について

皆さんはじめまして!
本日よりブログを開設させて頂く事になりました、C-ライフラボと申します!

まずは初めて記事を書きますので、自己紹介をさせて頂きます!
私たちは医療・介護業界の皆様へ喀痰吸引、実務者研修等の研修事業を行っています。
全国に講師を派遣して研修を行っており、皆様の施設内で研修が受けられるように環境を整えています!

今回は初めての投稿ということで、今年から始まりました通信型喀痰吸引等研修に伴い、喀痰吸引等研修の制度について記載をさせていただきます。

喀痰吸引等制度とは

喀痰吸引等制度は、平成24年4月に施行された制度です。

それまで痰の吸引や経管栄養は「医療行為」と整理されており、法制化されるまでは一定の条件の下に容認されていました。

ご利用者本人、またはご家族の同意があり、同意書を締結すること等をもって、実質的違法性阻却論により容認されていた喀痰吸引、経管栄養ですが、ご利用者と実施する介護職員等をより安全な環境下に置くため法制化されたものです。

この法制化により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下にたんの吸引等の行為を実施することができる様になりました。

【実施可能な行為】
○痰の吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの
※保健師助産師看護師法の規定にかかわらず、診療の補助として、たんの吸引等を行うことを業とすることができます。

【実施可能な具体的行為】
〇たんの吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
〇経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)
※具体的行為は法令ではなく、省令に定められています。

【実施可能な者】
○介護福祉士
○介護福祉士以外の一定の研修を修了した者で、都道府県知事が認定をした介護職員等

この制度が始まる前、医療行為である喀痰吸引等は本来介護職員等で実施することは認められておらず、介護中に喀痰吸引が必要な場合は実施することが困難でした。

ところが実際の介護現場では目の前に喀痰吸引が必要なご利用者が居れば、生命維持のために実施せざるを得なかったため、救命措置として実施していたという実態がありました。

この双方が安全に実施出来ないという状況を回避するために生まれたのが、介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度についてです。

令和元年6月現在では、今まで通学して受けなければいけなかった講義が、通信で受講可能な状態になっています。

〇詳しくはこちら:通信制喀痰吸引等研修

 

資格を取得しないまま実施するとどうなるか

現在も喀痰吸引等が医療行為で有ることに変わりは有りません。
原則として医師法等により、医師、看護職員のみが実施可能とされている行為です。

平成24年4月に法制化されたこの制度は、喀痰吸引と経管栄養は医療行為に該当するも、介護福祉士(平成28年度登録者より)と、一定の研修を修了し、都道府県知事から認定を受けた方だけに限って、医療行為である喀痰吸引と経管栄養の実施が許されるという制度です。

このため、平成28年度以降登録の介護福祉士でない、一定の研修を受けていない、一定の研修を受けていても都道府県への登録が済んでいない状況で喀痰吸引等を実施すると、『医師法違反』という違反の状態に該当してしまいます。

医師法違反で書類送検になってしまった事例

平成27年10月、介護業界を震撼させたニュースがありました。

そのニュースの見出しは、『老人ホームで違法医療行為、容疑で元施設長ら22人書類送検へ』というもので、ニュースの中身は、施設長及び従業員が入所者の経管栄養等を日常的に実施していたという内容です。
この制度の見落としがちな点として、実施するもの個人の都道府県への登録と、実施する事業所としての登録の2点が必要なことが挙げられます。

『介護職員個人が認定を受けていれば実施できる』と認識されている方も多くいらっしゃいますが、介護施設で喀痰吸引や経管栄養を実施する場合は、事業所としても都道府県知事に届け出る必要があります。

どちらか一方の届出が滞っている状態で実施すると、医師法違反に該当してしまいますので注意が必要です。

まとめ

この制度が出来た当初は、それまで不安を抱えて実施していた喀痰吸引や経管栄養が表立って実施出来るという事から、多くの介護に従事する方は安心感を覚えたと思います。

一方で、平成24年までは容認されていた喀痰吸引と経管栄養は、法制化以降より明確に【医療行為】として位置付けられ、これに違反した場合の処罰がくだされるという厳しい現実も有ることを覚えておかなければなりません。

喀痰吸引や経管栄養は、それだけ危険を伴い、しっかりとした訓練を行わなければご利用者に危険が及びます。

私たちは、そんな緊張感をもってご利用者と接する介護業界の皆さんに、確かな技術を身につけていただき、介護される側もする側も安心して実施して頂けるよう努めています!

次回も引き続き、喀痰吸引の制度について詳しくご紹介をしていきたいと思います!
今後ともどうぞよろしくお願いいたします!

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