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【喀痰吸引等研修】1号2号3号の違い

こんにちは!C-ライフラボです!

私たちは医療・介護業界の皆様へ喀痰吸引、実務者研修等の研修事業を行っています。
全国に講師を派遣して研修を行っており、皆様の施設内で研修が受けられるように環境を整えています!

今年から始まりました通信型喀痰吸引等研修制度について、今日も詳しくご紹介をしてまいります!

 

喀痰吸引等制度の種類


喀痰吸引等制度は、平成24年4月に施行された制度です。

それまで痰の吸引や経管栄養は「医療行為」と整理されており、法制化されるまでは一定の条件の下に容認されていましたが、
この法制化により、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、一定の条件の下にたんの吸引等の行為を安全に実施することができる環境が整いました。

この制度が定める資格の種類は下記3つです。

第1号、第2号研修は講義と演習に分けられて構成されており、基礎研修の研修時間、演習の実施回数は取得する研修によって定められています。
第3号研修は特定のご利用者に限って実施が可能となる研修であることから、講義と演習の区別なく研修が実施されます。

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1号、2号、3号のどれを取得すべきか

研修の種別ごとに実施出来るサービス内容が異なることから、『どれを取得するべきか』というご相談を頂きます。


訪問介護事業所の方は特に、必要なご利用者に合わせて3号研修を受講されるケースが多い様ですが、大体はその後に1号研修を受講されていらっしゃいます。

現在必要なご利用者の方に実施するために必要であり、将来的に『自事業所では喀痰吸引が必要なご利用者を受けない』と決定されている事業所の方へは3号研修がお勧めですが、幅広く多くのご利用者を受け入れていくと見込まれている事業所の方へは、1号研修の受講がお勧めです。

 

 

受講時の注意点


前項の通り、研修の種類が3つあるこの研修制度は、ご自身の状況から受講する研修を事前に選ぶ必要があります。

特に時間が短時間で取得できる3号研修は、費用も安く受けやすくはありますが、3号研修を受講して実際にご利用者へ実施する場合には、都道府県へ当該ご利用者の氏名を登録する必要があります。

この際に登録されたご利用者以外に実施をした場合、医師法違反になってしまうことにも注意が必要です。

医師法違反で書類送検になってしまった事例
平成27年10月『老人ホームで違法医療行為、容疑で元施設長ら22人書類送検へ』

また、実務者研修を受講した場合、喀痰吸引等研修の『講義が免除』されるという制度もありますが、この免除が受けられるか否かは『研修実施機関』によって異なることにも注意が必要です。

免除を受ける場合は、実務者研修に問い合わせを行ってから喀痰吸引等制度の研修を受講しましょう。

 

3号研修と変わらない費用で受講できる1号2号研修の資料請求はこちら:
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講師を派遣して自事業所で研修を行うことが可能な研修の資料請求はこちら:
喀痰吸引等研修の法人内開催の概要資料

まとめ

新型コロナウイルスが世界的流行していることから、今まで当たり前であった喀痰吸引研修の受講方法が通信制で可能となりました。
医療体制が逼迫する中、医療行為を行える介護職員が求められるのは当然のことです。

通信制にしてでも研修の修了者を増やさなければいけないのが、この喀痰吸引等研修の修了生であり、それだけ需要があると言えるこの研修を、私たちは出来るだけ安価に、出来るだけ早く皆さんに取得していただける体制を整えご提供していくことにより、社会に役立てればと願っています!

次回も引き続き、喀痰吸引の制度について詳しくご紹介をしていきたいと思います!
今後ともどうぞよろしくお願いいたします!

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