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喀痰吸引等実施のための事業所登録方法

こんにちは!C-ライフラボです!
今回は、喀痰吸引等を行う際に忘れてはいけない、『事業所の登録』についてご紹介をしていきます!

 

喀痰吸引等実施のために必要な登録

喀痰吸引、経管栄養を実施するには、以下二点の申請登録を行う必要があります。

○個人の登録
○事業所の登録


個人の登録を行うには、2つのルートがあります。

【認定特定行為業務従事者の認定登録】
介護職員等がたんの吸引等を行うためには、一定の研修を受け、たんの吸引等に関する知識や技能を修得し、「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けることが必要です。

認定特定行為業務従事者の認定証は、研修を終了した方のみが受けることのできるもので、研修費用は安くても130,000円~高いと180,000円かかるのが一般的です。

令和2年5月より、一部課程の通信制度による講義が認められたため、c-ライフラボではその分価格を見直しました。

●通信制度の喀痰吸引等研修:料金表

【介護福祉士の登録】

介護福祉士国家試験の受験資格の確認及び、介護福祉士の登録証に喀痰吸引等行為を付記申請する場合、都道府県による原本証明が必要になります。

事業所の登録は、実施のために必要な環境を整えた上で都道府県へ申請登録を行います。
申請から登録までの期間は、早くて一ヶ月かかりますので、喀痰吸引等が必要なご利用者が来てから申請をしても、サービス開始までに間に合いません。

このため、喀痰吸引等が必要なご利用がいないうちから申請を行い、登録を行っておく必要があります。

【喀痰吸引等(登録特定行為)事業者の登録について】

個人・法人を問わず、たんの吸引等を業として行うためには、事業所ごとに一定の要件(医療関係者との連携、安全確保措置等)を満たしている旨の登録申請を行い、登録事業者となることが必要です。

事業所が行う実施のための環境整備

申請時には以下の書類を用いて申請を行う事となりますが、申請書類に記載があるものが環境として準備されていなければ実施すること、申請登録を行うことはできません。

〇感染症等マニュアル一式
〇連絡体制・連携体制図
〇申請書(喀痰吸引等を実施する者の氏名や認定証を添付)
〇業務方法書
〇業務適合書
〇備品一覧表
〇各規定と研修体制

申請には喀痰吸引等を実施する職員の氏名や認定証が必要になりますので、喀痰吸引等が必要なご利用者がいないうちから研修を終了し、事業所の登録を行っておかないといけません。

仕事をしながら受講可能な喀痰吸引等研修の通信課程はこちらからご確認ください。

●喀痰吸引等研修:通信学習+通学(2日)による研修受講方法

また、c-ライフラボでは研修を実施する講師の方の研修も準備しています。

自社で研修開催が出来るようになれば、通学のための交通費も大幅に削減でき、なにより時間の調整が柔軟になります。

この場合も、必要なテキストや講義の進め方のノウハウ等全てご提供致しますので、初回の講義から困ることはありませんので、ご安心くださいね。

まとめ

ご質問を頂くなかで『1、2、3号研修のどれを取得するべきか?』というご相談を多く頂いています。

3号研修は費用も安く、特に訪問介護の方は3号研修の受講をされる方も多いのですが、1、2号を受講される方には、3号研修の修了者が多くいらっしゃるのも事実です。

介護従事者として長く働くことを考えている方、喀痰吸引等が必要な利用者を受け入れていくことを考えていらっしゃる事業所の方、法人の方は1、2号の研修を受講される方が、最終的に費用が一番安く、期間も短く取得できます。

次回も引き続き、喀痰吸引の制度について詳しくご紹介をしていきたいと思います!
今後ともどうぞよろしくお願いいたします!

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