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こんにちは、C-ライフラボです!
本日は、9月10日に発行された介護保険法施行規則の一部を改正する省令案についてのパブリックコメントをご紹介します!
今回の見直しの目的は、「総合事業を、市町村の関係者、現場の関係者が地域の実情を踏まえた創意工夫でより柔軟に展開できるようにする」ということです。
◇厚労省資料:介護保険法施行規則の一部を改正する省令案について
この省令の案は大きく以下の2つに分かれます。
現行で要支援の高齢者に限っている対象者の範囲を拡大し、市町村が必要だと認めることを前提として、要介護の高齢者でも訪問、通所など総合事業のサービスを受けられるように改める。
サービスの継続性を担保し、地域とのつながりを維持してもらうことが狙とされており、要支援から要介護になった途端、それまでのサービスが全て使えなくなってしまうのは本人にとって良くないとする背景から施行される見通しです。
国がサービスごとに定めている上限額を超える報酬を、市町村の判断で設定することを新たに可能とする省令案です。
例えば専門職を加配するなど、現場の自由度を更に高めることに寄与すると考えられています。
これらのパブリックコメントが出され、意見募集の締め切りは9月23日に予定されており、10月中旬を目処に改正省令が公布され、施行は来年4月1日からとなっています。
昨年の10月9日に開かれた財政制度分科会では、通所介護の要介護1、2の高齢者を対象とした通所介護を市町村が運営する総合事業へ移すべきと改めて主張され、要介護1、2の訪問介護も総合事業へ移すよう提言していました。
昨年の12月16日に実施された社会保障審議会・介護保険部会では、令和3年の報酬改定では要介護1・2の軽度者の総合事業への移行は行わない方針だとしていましたが、今回の決定は、これら軽度者の総合事業への移行が開始することが決定したと言わざるを得ません。
財務省が特に問題視しているのは、掃除や洗濯、調理などを行う生活援助で、
「必ずしも自立支援につながっていない」と断じており、介護給付から除外すべきと強く訴えてきました。
遠くない将来に、身体介護を実施するのは介護保険の訪問介護、家事支援を実施するのは総合事業という明確なすみ分けが行われることは明らかです。
このような背景から、訪問介護事業所が備えるべきことは『身体介護』の技術向上です。
要介護1・2のご利用者様が総合事業へ移行することを考えると、総合事業のご利用者様の売上だけでは、あっという間に売り上げは下がることは目に見えています。
介護事業所が溢れ、大手による買収が進む現在の介護事業では、身体介護技術の向上と、各種加算の取得は急務と言えます。
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